大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)1250号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕一、民訴六三七条は、異議を申立てた債権者が、第一審の最初になすべき口頭弁論期日に出頭しない場合に限り適用されるものと解すべきである。

二、既判力のない債務名義に基く債権については、配当異議の訴訟で、その不存在を判断できる。

〔説明〕要旨(一)は、昭和一六・一・二一大審院判決(集二〇卷一頁)を踏襲したもの。兼子・執行法二二七頁、菊井・判民手続法二四〇頁、田中・民商一三巻六号一二二頁、前野・執行手続四〇七頁等同説である(反対に無制限適用説は昭和七・二・一八司法協会決議、雑誌一一卷三号六七頁)。本件の事案に関係ないが、被告も共に欠席した場合については、同条の適用を否定する前掲大判、菊井同書に対し、適用を肯定する前記決議、田中前野前同書がある。

(二)、配当異議訴訟に於て、原告が攻撃方法として主張し得る異議の事由については、異議の対象となつた債権が、既判力ある債務名義によるものであれば、民訴五四五条二項の制限を受けるが、既判力のない債務名義によるものであれば、かかる制限を受けない(兼子・前掲二二六頁等)。従つて債権の当初よりの不存在を主張でき、裁判所もその判断をなし得る。本件では公正証書記載の消費貸借は通謀虚偽表示であるとせられた。

(北村調査官)

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